ALSは「指定難病」の一つとして国に指定されており、自己負担上限額を超えた分について、国から補助が受けられます(下表参照)。患者さんの窓口支払いはこの上限額を上回ることはありません。
*保険制度で1割負担の方は1割です。 **「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者 (例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。 保険診療の範囲外の物(入院時の差額ベッド代や介護人の費用等)は対象となりません。
ALS患者さんが利用できる社会保障制度は様々あります。ここでは医療費助成制度を利用した場合の自己負担例をご紹介します。 自治体によって申請方法やサービス内容が異なる場合もありますので、詳しくはそれぞれの窓口や病院のソーシャルワーカーにお問い合わせください。
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